BAR開業に必要な資格と届出一覧|知らずに開業すると営業できません

「結局、何の資格と届出が必要なのか」
BAR開業者が最も混乱しやすいのがこの部分です。
複数の窓口(保健所・警察署・税務署)に申請が必要で、しかもタイミングがそれぞれ違う。

この記事では、BAR開業に必要な資格・許可・届出を、種類・取得方法・タイミングまで完全に整理します。

資格・届出の全体像

BAR開業に関わる資格・届出は、大きく分けて3つの窓口に分散しています。それぞれ管轄が異なるため、「全部まとめてどこかに出せばいい」というものではありません。

どれか1つでも漏れるとオープンが遅れる

「飲食店営業許可」が下りていなければ営業できません。「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が間に合わなければ深夜営業ができません。それぞれ独立した手続きなので、並行して進める必要があります。

① 食品衛生責任者(資格)

必須資格
🎓食品衛生責任者
最優先で取得 1日で完結
飲食店を営業する全ての店舗に、店舗ごとに1名以上の配置が必須の資格です。
食中毒予防・衛生管理の基礎知識を学ぶ講習を受けることで取得できます。

・取得方法 1日講習を受講
・費用 1万円前後
・主催 都道府県食品衛生協会
・免除条件 調理師・栄養士資格保有者

取得のすすめ方
各都道府県の食品衛生協会のサイトから講習日程を確認し、早めに予約する。
講習は人気の日程からすぐ埋まることがあるため、開業準備の最初期に予約しておくのが安全。

② 飲食店営業許可(保健所)

必須許可
🏥飲食店営業許可
これがないと開業不可 内装完成後に申請
飲食物・お酒を提供するために必須の許可です。
管轄の保健所に申請し、店舗の立入検査を受けて発行されます。
BAR・スナック・居酒屋など、お酒と簡単な料理を提供する業態に必要な「飲食店営業許可」を取得します。

・申請先 管轄保健所
・費用 1.6〜2.5万円程度
・審査期間 申請後1〜2週間
・有効期間 5〜8年(自治体差)

申請の流れ
①内装工事の図面段階で保健所に事前相談 →
②工事完成後に申請書類を提出 →
③保健所の担当者が立入検査 →
④基準を満たしていれば許可証が発行される

事前相談を必ず行う
内装が完成してから「シンクの数が足りない」「グリストラップが基準外」と判明すると、追加工事が必要になり開業が遅れます。図面の段階で保健所に事前相談することを強くすすめます。

③ 深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署)

深夜営業の場合必須
🚔深夜酒類提供飲食店営業開始届
10日前までに提出 BARはほぼ必須
深夜0時以降にお酒を提供する場合に必要な届出です。BARの多くはこの届出が必要になります。
管轄の警察署生活安全課に届出を提出します。
「許可」ではなく「届出」のため、要件を満たしていれば基本的に受理されます。

・提出先 管轄警察署
・費用 無料
・提出期限 営業開始10日前まで
・要件 用途地域・照度・防音基準

用途地域によって提出不可の場合がある
住居専用地域など、深夜営業が禁止されている用途地域では、この届出自体が提出できません。
物件を契約する前に、必ず管轄警察署に事前相談してください。

④ 開業届・青色申告承認申請書(税務署)

税務関連必須
🏛️開業届・青色申告承認申請書
開業1ヶ月以内 節税効果あり
個人事業主としてBARを開業する場合、
税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の提出が基本は必要です。
同時に「青色申告承認申請書」も提出すると、最大65万円の特別控除が受けられます。

・提出先 管轄税務署
・費用 無料
・提出期限 開業日から1ヶ月以内
・青色申告申請期限 開業日から2ヶ月以内

法人化する場合は別の手続きが必要
法人として開業する場合は、開業届の代わりに法人設立の登記・税務署への法人設立届出書の提出が必要になります。個人と法人で必要な手続きが異なるため、事前に方針を決めておく。

⑤ 酒類販売業免許(必要な場合のみ)

該当する場合のみ
🍾酒類販売業免許
販売する場合のみ必須
店内でお酒を「提供」する(グラスで提供する)だけなら、この免許は不要です。
しかし、ボトルをそのまま小売り販売する・持ち帰り用にお酒を販売する場合は、
税務署で「酒類小売業免許」の取得が必要になります。

ボトルキープと小売り販売は別物
ボトルキープ制度(店内で消費する前提でボトルを保管するサービス)は免許不要です。
一方、「ボトルを持ち帰ってもらう」「お土産として酒類を販売する」場合は
免許が必要になるため、混同しないよう注意してください。

⑥ 防火管理者(規模による)

規模による
🧯防火管理者
収容人数30人以上で必須
店舗の収容人数が30人以上になる場合、防火管理者の資格を持つ人を選任し、管轄の消防署に届出が必要です。
小規模なカウンターBAR(収容人数30人未満)では不要なことが多いですが、テーブル席を含む大型店舗では必要になることがあります。

収容人数の確認方法
収容人数は内装設計時に決まります。消防署または内装業者に、自分の店舗が防火管理者の選任対象かどうかを確認してください。

複数の窓口に書類を提出する必要がある。早めに動いて余裕を作る。

申請タイミングの全体スケジュール

1 開業準備の初期(コンセプト決定後すぐ)
食品衛生責任者の講習を予約・受講。物件契約前に保健所・警察署へ事前相談。
2 物件契約のタイミング
用途地域・深夜営業の可否を最終確認。内装業者と保健所の設備基準を相談しながら図面を作成。
3 内装工事完成直後
飲食店営業許可を保健所に申請。立入検査の日程を調整する(通常1〜2週間で許可証発行)。
4 営業開始10日前まで
深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署に提出。必要書類(図面・誓約書等)を事前に準備しておく。
5 開業日から1〜2ヶ月以内
税務署に開業届・青色申告承認申請書を提出。開業後でも構わないが、早めに済ませておく。

費用一覧と最終チェックリスト

項目費用窓口
食品衛生責任者講習約1万円食品衛生協会
飲食店営業許可申請約1.6〜2.5万円保健所
深夜酒類提供飲食店営業開始届無料警察署
開業届・青色申告承認申請書無料税務署
酒類小売業免許(必要な場合)3万円程度(免許税)税務署
行政書士に依頼する場合(任意)5〜15万円程度

🔴 開業前に必ず完了させること

  • 食品衛生責任者の修了証を取得している
  • 飲食店営業許可が下りている
  • 深夜営業をする場合、警察署への届出を10日前までに提出済み

🔵 開業後すぐにやること

  • 税務署に開業届を提出(開業日から1ヶ月以内)
  • 青色申告承認申請書を提出(開業日から2ヶ月以内)

🟢 該当する場合のみ

  • ボトル等を持ち帰り販売する場合:酒類小売業免許を取得
  • 収容人数30人以上の場合:防火管理者を選任・届出

自分でやるか、行政書士に依頼するか

  • 自分で申請するメリット:費用を節約できる。手続きの流れを自分で理解できるため、今後の更新・変更にも対応しやすい。
  • 行政書士に依頼するメリット:書類作成・申請の手間を省ける。特に複数店舗展開や法人化を視野に入れる場合は専門家の知見が役立つ。
  • 判断基準:時間に余裕があり、1店舗のみの開業なら自分で進めるのも十分可能。複数の手続きを同時並行する余裕がない場合は依頼を検討する。
保健所・警察署への「事前相談」は無料で何度でもできる

申請する前に、わからないことがあれば何度でも保健所・警察署に電話・訪問して確認してください。担当者は親切に教えてくれることが多く、これが最も確実で早い情報収集方法です。一人で悩むより、まず聞いてみることをすすめます。

この記事のまとめ

  1. BAR開業の手続きは保健所・警察署・税務署の3窓口に分散している。それぞれ並行して進める。
  2. 食品衛生責任者は開業準備の最初期に取得する。1日講習で完結する。
  3. 飲食店営業許可は内装完成後すぐ申請。図面段階で保健所に事前相談しておくとスムーズ。
  4. 深夜酒類提供飲食店営業開始届は営業開始10日前までに警察署へ提出。用途地域の確認が前提。
  5. 開業届・青色申告承認申請書は税務署へ。青色申告は最大65万円の特別控除があるため必ず申請する。
  6. ボトルの持ち帰り販売をする場合は酒類小売業免許が別途必要。提供のみなら不要。
  7. 不明点は保健所・警察署に何度でも事前相談する。一人で判断せず、確認することが最短ルート。

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