
「バーテンダーの資格を取らないと開業できないんですよね?」
これはよくある誤解です。BAR開業には
バーテンダー資格そのものは必須ではありません。
この記事では、法律上本当に必要な資格と、
取得すると有利になる任意資格を整理します。
法律上、開業に必須な資格は2つだけ
飲食店開業に法律上必要な資格は、食品衛生責任者と防火管理者の2つとされています。バーテンダーの資格や調理師免許は、いずれも開業に必須ではありません。
「BARだから特別な資格が必要」という思い込みは誤解
一般的な飲食店と同様、BARも食品衛生責任者と
防火管理者(該当する場合)を満たせば、
法律上は開業できます。まずこの前提を正しく理解してください。
食品衛生責任者
食品衛生法において、営業者は施設ごとに食品衛生責任者を定めなければならないとされており、飲食店を開業する場合は必ず設置が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取得方法 | 各都道府県の食品衛生協会が実施する講習会(6時間程度)を受講 |
| 費用 | 約1万円程度が目安 |
| 免除される人 | 栄養士、調理師、製菓衛生士など一定の資格保有者は講習免除 |
「BARに必要なシンクの基準」でも触れた保健所の営業許可と、
食品衛生責任者はセットで必要になる要件です。
営業許可申請の際、食品衛生責任者の資格証明が求められます。
防火管理者
消防法により、一定規模以上の店舗には防火管理者の選任が義務付けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要となる条件 | 収容人数(従業員+客席)が30人以上の場合 |
| 甲種・乙種の区分 | 延べ面積300㎡以上は甲種、300㎡未満は乙種 |
| 取得方法 | 日本防火・防災協会等が実施する講習(乙種1日、甲種2日程度) |
| 費用 | 5,000〜6,000円程度が目安 |
小規模BARの多くは、収容人数30人未満で防火管理者が不要なケースも多い
カウンター中心の小規模BARであれば、
収容人数が30人に達しないことも珍しくありません。
ただし物件の規模によっては必要になるため、必ず個別に確認してください。
バーテンダー資格は「必須」ではない
⚠️ 誤解されやすいポイント
- 「バーテンダー技能検定」などの民間資格は、開業の法的要件ではない
- 調理師免許も、BAR開業には必須ではない
- 資格がなくても、実務経験や独学でスキルを身につけて開業する人は多い
資格の有無より「実際にカクテルを作れるか」が問われる
お客様は資格の有無ではなく、
提供される1杯の味・接客の質で店を評価します。
資格取得よりも、実践的な技術習得に時間を割く方が合理的な場合が多いです。
取得すると有利になる任意資格
| 資格 | メリット |
|---|---|
| バーテンダー技能検定 | 技術の客観的な証明になり、求人・PRにも活用できる |
| ソムリエ、ワインエキスパート | ワインメニューの充実、専門性のアピールにつながる |
| 利き酒師 | 日本酒メニューを扱う場合の専門性を示せる |
| 調理師免許 | フードメニューを本格展開する場合に信頼性が増す |
任意資格は「必須」ではなく「差別化の武器」
取得すること自体が目的化しないよう注意しつつ、
自店のコンセプトに合った資格を選んで
取得することで、専門性のアピール材料になります。
資格より重視されること
- 実務経験(アルバイトなどでの現場経験)の有無(「昼職からBAR開業する方法」も参照)
- 事業計画の具体性、数字の裏付け(「BARの事業計画書の作り方」も参照)
- 自己資金の準備状況(「BAR開業の自己資金はいくら必要?」も参照)
- お客様への提供価値(味、接客、空間づくり)
融資審査でも、資格の有無より事業計画の説得力が重視される
「日本政策金融公庫の融資対策」でも触れた通り、
審査では業界経験や事業計画の具体性が見られます。
資格取得に時間をかけすぎるより、実践的な準備を優先する方が効果的です。
この記事のまとめ
- BAR開業に法律上必須な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つのみ。
- 食品衛生責任者は飲食店営業許可の要件であり、講習受講で誰でも取得できる。
- 防火管理者は収容人数30人以上の場合に必要で、小規模BARでは不要なケースも多い。
- バーテンダー資格・調理師免許は開業の法的要件ではなく、あくまで任意の資格。
- ソムリエや利き酒師などの任意資格は、専門性のアピールという形で差別化に活用できる。
- 融資審査や経営の成否では、資格の有無より実務経験と事業計画の具体性が重視される。
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